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 株式会社天ケ瀬五馬

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 大分県日田市天瀬町   
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(株)天ケ瀬五馬 > 温泉権裁判の報告 > 平成23年(ヨ)第1号事件



平成23年(ヨ)第1号   温泉施設利用妨害禁止等仮処分命令申立事件

本件は、

債権者らを含む481名の別荘地所有者が、平成22年12月23日、債務者中央農林に対し、債務不履行および民法651条、656条による別荘地管理委託契約の解除をしたところ、右解除は債務不履行および委任の自由解除に根拠を置くほか中央農林が平成20年、21年に債権者らに対して自主管理の勧めをしていたことに従うものであったにもかかわらず、中央農林は、その解除(解約)を認めず、水中ポンプから各家庭までの供給管を含む全ての温泉水道施設の所有権が中央農林にあると主張し、中央農林との契約を解除(解約)して管理費を支払わない別荘地所有者らには温泉水道施設を利用させない旨を記載した文書を配布している。

また中央農林は、債務者加藤利彦から温泉権を譲り受けたと主張し、因って中央農林が温泉権者であると主張し、中央農林に温泉水道使用基本料及び管理費を支払わない別荘地所有者には温泉水道の供給を停止し、また共同浴場を利用させない旨を記載した文書を配布している。

さらに中央農林は、別荘地所有者らが自主管理のために設立した債権者株式会社天ケ瀬五馬について、温泉水道施設の使用・管理を認めない旨を記載した文書を配布している。

別荘地所有者は、中央農林が主張するように温泉水道施設を利用できないと、生活必需の温泉水道が利用できないこととなり、生活に窮する。
また、共同浴場は、別荘地に建物を建築している者もいない者も、平等に温泉を利用することができるように開設され、別荘地所有者の管理費で維持管理されている者であって、その共同浴場利用権は別荘地売買時の条件とされていたから、これを利用できないと未建築者は全く温泉を利用することができなくなり、また建築者も共同浴場による温泉利用が制限されることになる。

として、大分地方裁判所日田支部に「温泉施設利用妨害禁止等仮処分命令申立」の仮処分を申し立てたものです。


平成23年7月7日、大分地方裁判所日田支部において、

債権者らの申立は、温泉水供給管本管切断部の原状回復を求める部分及び債権者49,53が閉栓キャップの撤去等を求める部分を除くものについて、理由があるから容認すべきである。
よって、事案にかんがみ担保を立てさせないで、主文のとおり決定する。

との決定が下されました。



 申 立 書


 上 申 書

 主張書面(1)

 主張書面(2)

 主張書面 1

 主張書面(3)

 主張書面(4)

 主張書面(5)

 主張書面 2

 主張書面(6)

 主張書面(7)

 補 正 書

 申立の一部取下書

 決 定






これまでの裁判の記録
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   平成24年

   平成23年

   平成22年


 裁判記録を見る

仮処分裁判

   平成21年(ヨ)第5号 不動産仮処分命令申立事件

   平成23年(ヨ)第1号 温泉施設利用妨害禁止等仮処分命令申立事件

   平成23年(ヨ)第3号 温泉水供給管妨害排除及び原状回復等仮処分命令申立事件

   平成23年(ヨ)第6号 管理費仮払仮処分命令申立事件

   平成24年(ヨ)第2号 不動産仮処分命令事件


本訴裁判

   平成22年(ワ)第71号 共有登記手続き等請求事件

   平成22年(ワ)第150号 共有登記手続き等請求事件




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